【机上講習】 登山の法的責任
たとえ再三の注意を払ったとしても、事故や怪我が皆無になるとは言い切れないのが登山。それは自然と言う世界に人間があえて足を踏み入れる以上、大なり小なりリスクは伴うことだから。
山に入る上で知っておかなければいけないことをまた一つ勉強します。
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■場所:かながわ県民センター
■時間:19:30〜22:00
■講師: 海輪利昭(川崎柴笛クラブ)
■内容:
- 登山リーダーや山岳会に関わる賠償等法的責任
- 講義終了後、2月実技のミーティング
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REPORTED BY H.A.
「岳人」に掲載された溝手康史弁護士による「山の法律学」
及び同氏の著書「登山の法律学」を資料に講習が行われました。
リーダー責任とは?主催者責任とは?岩登り中の事故は?
具体的な例をあげて説明していただきましたが、
賠償責任の有無を判断する条件など難しいなと感じました。
1. リーダー責任(会員パーティー及び他会会員や無所属者を含む事故)
仲間同士の登山パーティーの場合は、通常予想される危険性の範囲では
自己責任とする暗黙の合意があると考えることが出来るが
メンバーの中に初心者がいる場合、リーダーには初心者の安全を確保すべき
注意義務が生じる。
4例あげての説明
2. リーダーと主催者責任
教師、ガイド、引率者、講師などについて重い注意義務が課せられることが多い。
例~冬山講習会での事故
3. 岩登り中の事故
パーティー内の事故については予想される危険は自己負担。
したがって岩登り中の事故については単にミスがあったというだけでは法的責任は
生じないと
考えられる。
○賠償責任の有無を判断するに当たっての基本的な要件
1. 山行形態
2. 行動上の要件
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